海外との往来①(2020.1101)


今回より海外との往来について数回に分けてまとめていきたいと思います。

早速ですが、ざっくり今の状況について下記の視点で調べました。

 

①日本人→海外への渡航(ビジネス)

②日本人→海外への渡航(観光)

③外国人(外国在住)→日本への渡航(ビジネス)

④外国人(外国在住)→日本への渡航(観光)

 

※中身は目まぐるしく変わっておりますので、最新情報は政府系機関の情報をご確認下さい。

 

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①日本人→海外への渡航(ビジネス)

 

Ⅰ.入国制限がある国は86ヶ国/地域、行動制限がある国は104ヶ国/地域

 (10/30時点、出典:外務省 海外安全HP

 

Ⅱ.下記の国では渡航の仕組みが整っている(レジデンストラック)

  →ベトナム,タイ,カンボジア,シンガポール,マレーシア,ラオス,台湾,韓国,ブルネイ、シンガポール

 

  ※海外からの帰国時に14日間の自宅等待機は必要

  (10/30時点、出典:出入国在留管理庁

 

Ⅲ.下記の国では帰国時の14日間待機が一部緩和(ビジネストラック)

    →韓国、シンガポール、(11/1追加予定)ベトナム

 

  ※入国後14日間は公共交通機関を使わず、自宅等と用務先の往復など、

   「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所に移動可能

  (10/20時点、出典:ビジネストラックの手続きについて

 

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②日本人→海外への渡航(観光)

 

基本的には難しい。

感染症危険レベルという国が出している指標があり、最高1から最低4まであるが、全世界がレベル2以上(不要不急の渡航は止めてくださいというレベル)

 

※一般的に旅行会社が催行する主催旅行はレベル2以上で催行中止

※現在はレベル3の国々(渡航中止勧告レベル)が大半

 (10/30時点、出典:外務省

 

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③外国人(外国在住)→日本への渡航(ビジネス)

 

Ⅰ. 原則として全ての国・地域から、新規入国を許可

 

  ※ビジネス上必要な人材等、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格が対象者

  ※防疫措置を確約できる受入企業・団体があることが条件

  ※本邦入国後の14日間の自宅等待機が必要

  (10/1より、出典:経済産業省

 

Ⅱ. 下記の国は優遇措置(感染危険レベル2の国々、レジデンストラック)

    →韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム

  (10/30時点、出典:外務省

 

   ※これまで必要だった入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要

   ※出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明の提出が原則不要

   ※本邦入国後の14日間の自宅等待機は必要

 

Ⅲ. 下記の国は、本邦入国後の14日間の自宅等待機が緩和(ビジネストラック)

    →韓国、シンガポール、(11/1追加予定)ベトナム

 

  ※入国後14日間は公共交通機関を使わず、自宅等と用務先の往復など、

   「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所に移動可能

  (10/20時点、出典:ビジネストラックの手続きについて

 

※ミャンマーは11/1より感染症レベル3になり、上陸対象拒否国に変更

(10/30時点、出典:出入国在留管理庁

 

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④外国人(外国在住)→日本への渡航(観光)

 

基本的には難しい。

ジャパンタイムスさんによると、政府筋が2021年4月からを検討しているとのこと。

(出典:the japan times 誌

 

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以上です。

個人的に目を引くのは、ベトナムに関して11/1より中長期滞在者の自宅等待機が免除される予定という情報です

これにより今まで入国後に14日間の隔離が必要だった「技人国」「特定技能」「技能実習生」ビザの入国障壁が低くなり、就労者が大きく増える可能性があります。

 

大幅な緩和のため今後については注視しないといけないと考えていますが私も含め関係者にとってはありがたい措置です!