特定活動とは?(2020.0901)


人が自由に行き来できなくなってから半年ほどになりますね。
最近、ベトナム人の技能実習生の送り出し機関の方とも話す機会がありましたが、
そもそも人を送れないので経営状況は悪く、お店を畳むところも多いようです。
今まで外国人の方の労働力に頼っていた農業等の分野も大変な状況です。

日本政府としても状況を打開すべく、様々な施策を打っています。
今回はそのうちの一つ「特定活動」について簡単にまとめました。

※特定技能ではありません。

<特定活動>

概要:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、外国人技能実習生の救済制度。
技能実習生は本来、与えられた期間・仕事でしか働けませんが、それを取っ払う制度です。

出典:
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて


対象:
① 本国へ帰国できない技能実習生
② 技能検定等の受検が速やかにできずに、技能実習の期間を更新できない方
③ 実習先の経営状況の悪化により、技能実習の継続が困難な方
④ 「特定技能」への移行に時間を要する方


今後の見通し:
最大で1年の期限付きの在留資格ですが、延長は可能のようです。
技能実習生の方にとっては有益な在留資格で、自ら仕事を探すことも可能です。